初めての副業の確定申告!注意はたった「1か所」会社にバレないための申告方法!
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会社員の方は、副業が会社にバレないか心配ですよね。確定申告の手続きを間違えてしまうと、副業が会社にバレる危険がありますので、注意が必要です。
しかし、確定申告書で気をつけるべきポイントはたった1か所です。そのポイントさえ押さえれば、確定申告で副業が会社に見つかることはありませんので、要チェックです。
- 会社に副業がバレるのは他の社員よりも税金を多く支払っているから
- 副業がバレないためには確定申告書では必ず「自分で納付する」を選択すること
- 確定申告書の第2表には、給与・公的年金以外の住民税の納付方法が選択できる欄があります↓
- 副業があっても会社の年末調整は普通に手続きして問題ない
- 給与所得以外の所得が20万円以下なら申告不要
会社に副業がバレるのは他の社員よりも税金を多く支払っているから
確定申告で副業が会社にバレてしまう理由は、他の社員よりも多く税金を支払っているからです。
会社員の場合、会社が社員の住民税などの経理処理を行います。
会社から受け取る給料が同じ金額であれば納める税金も同じですが、
副業をしている人は副業分の所得が多いので、一人だけ納める税金額が違います。
そのため、経理担当者が納税金額の違和感に気が付くと副業の存在がわかりますので、会社に副業していることが見つかってしまいます。
副業がバレないためには確定申告書では必ず「自分で納付する」を選択すること
確定申告で副業がバレないためには、副業についての税金を自分で支払わないといけません。
給与と公的年金以外の所得に対応する住民税については、2種類の納税方法があります。
・ 給与天引き
・ 自分で納付
給与天引きは自分で納付する必要がないのでラクですが、副業分の税金が会社にバレてしまいます。
一方、副業の税金を自分で納付すれば、会社から天引きされる住民税は会社の給与に対応する部分だけになりますので、確定申告で副業がバレることはありません。
確定申告書の第2表には、給与・公的年金以外の住民税の納付方法が選択できる欄があります↓
その欄の「自分で納付」に〇をすれば、市区町村は住民税を分けてくれます。
※上記の画像は、平成30年分以降用の所得税の確定申告書Bの第2表です。
副業があっても会社の年末調整は普通に手続きして問題ない
※副業の申告をする場合でも、会社の年末調整は普通に行って問題ありません。
会社での「年末調整が可能」なのは、
生命保険料控除や扶養控除などに限定されます。
「各自で確定申告する」場合は、
住宅ローン控除や医療費控除を適用する人のだけです。
そのため、会社員が確定申告書を提出することだけで、副業の疑いがかかることは非常に少ないといえます。
給与所得以外の所得が20万円以下なら申告不要
勤めている会社が1か所のみで、給与所得の年末調整が完了している方は、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告は不要です。
なお、20万円以下の副業であっても、医療費控除や住宅ローン控除のために申告する人は、副業も併せて申告しなければいけませんので、ご注意ください。